最終更新日:2020年5月15日(金)
一般社団法人 日本インターンシップ支援協会です。
新型コロナウィルスの感染拡大に伴いまして、一部のインターンシップ生の帰国などに影響がでております。
実際にインターンシップ生の在留資格延長手続きの事例がありました。
以前、ご紹介しました在留資格延長とは違った、インターンシップ延長申請がスムーズにできるようになっております。また、インターンシップの延長ですので、同じ実習場所にて滞在費用などの報酬を得られます。
※こちらはインターンシップの場合の事例です。
【事例】12ヶ月間のインターンシップ実習が終了したものの、新型コロナウイルスの影響で学生が帰国できなくなった。
インターンシップ実習が終了したものの、帰国する航空便がなく、自宅待機をしている状況になっている。
【対策】在留資格を更新(3か月)
在留資格が失効するので、入国管理局にて(インターンシップ・サマージョブ用)で3か月の更新を行った。
※コロナウイルス関連のビザは手続き翌日より3か月の延長になります。
【手続きに必要なもの】※こちらはインターンシップの場合の事例です。
①在留資格変更許可申請書
■法務省WEBからダウンロード可能
②理由書※受入企業様などが提出
【場合によっては提出を求められる可能性があるもの】
①飛行機の運休状況などがわかるもの(書式自由)
実際のフライトのキャンセルメールや運航停止が分かる画像など