法務省は、平成30年に行った出入国管理法に基づく在留資格取消し件数が、過去最多だった前年の2倍以上となる832件に上ったことを明らかにしました。
取消し件数の7割近くを、在留資格「留学」と「技能実習」が占めております。
取消し事由として多いのが「在留資格に応じた活動を行わず、他の活動を行いまたは行おうとして在留していること」になっており、
ベトナムが416件(50.0%)と最も多く、次いで、中国(台湾・香港などは含まない)が152件(18.3%)、ネパールが62件(7.5%)となっております。
取消し件数の7割近くを、在留資格「留学」と「技能実習」が占めております。
取消し事由として多いのが「在留資格に応じた活動を行わず、他の活動を行いまたは行おうとして在留していること」になっており、
ベトナムが416件(50.0%)と最も多く、次いで、中国(台湾・香港などは含まない)が152件(18.3%)、ネパールが62件(7.5%)となっております。
在留資格の取り消しが増えた理由は?
・外国人の留学生を受け入れが急激に増えたことによる受入体制の不備
・外国人がルールを守れなかった
・受け入れ企業や団体の知識不足
・在留資格に基づく活動を一定期間以上していない
・企業や団体が適切な受入期間を利用していない
上記以外のも様々な原因があると思われます。
一般社団法人 日本インターンシップ支援協会からお伝えできることは、受入れ企業や団体も、受入体制への知識をきちんと持つことが重要です。
出典:法務省ウェブサイト
出典:平成30年の「在留資格取消件数」について(法務省)
一般社団法人日本インターンシップ支援協会とは
当協会では、労働法や税金関係などの法律を遵守し、将来のある海外の学生たち(中国・韓国・台湾・タイ・ベトナム・モンゴルなど)を支援しています。
また日本につきましては、昨今の人材不足に悩まれる企業に向けて、将来の人材確保に繋がるようにお役にたてればと、活動しています。
海外から日本へインターンシップを考えている大学や送り出し機関、日本で外国人インターンシップ生の受け入れを考えている企業は、お気軽に当協会までご相談下さい。