先日、受入企業の担当者様にご同行頂き帰国困難者のモンゴル人学生の在留資格変更申請を行いました。
現在コロナウイルスの影響で、一部の在留資格変更申請(留学等)に関しては郵送での対応が可能になっているのですが、インターンシップ(特定活動告示9号)の在留資格変更が郵送での対応していないとのことで、出入国在留管理庁へ直接提出して参りました。出入国在留管理局は非常に混雑しており手続きが終了するのに3時間かかり、在留カードの発効は即日発行ではなく1カ月ほど時間がかかるそうです。コロナウイルスの影響で在留資格申請の扱いに関して様々な特例が設けられておりますので、インターンシップ生を受入れされている企業様は出入国在留管理庁のホームページをご確認頂くことをお勧め致します。また、当協会でもサポートさせて頂きますので、お気軽にご連絡下さい。