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【コラム】最低賃金法とは

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最低賃金法とは

最低賃金法は、国が最低賃金法に基づいて制定したものであり、使用者が労働者に対して「最低賃金以上の賃金の支払いをしなければならない」と定めた制度です。最低賃金には、大きく「地域別最低賃金」、「特定最低賃金」の2種類があります。まず、「地域別最低賃金」とは、各都道府県に1つ制定されており、全47都道府県の最低賃金が定められています。厚生労働省の「平成29年度地域別最低賃金改定状況」によると平成30年2月1日時点では、最も高いのが東京都の958円、最も低いのが高知県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・熊本県・鹿児島県・沖縄県の737円です。

地域別最低賃金の全国一覧(平成29年12月12日 現在)はこちらをクリック

次に、「特定最低賃金」とは、特定の産業について定められている最低賃金です。厚生労働省の「特定最低賃金の全国一覧」によると、平成30年2月1日では、最も高いのが愛知県の製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業で941円、最も低いのが宮崎県の部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業で678円です。

特定最低賃金の全国一覧(平成29年12月12日 現在)はこちらをクリック

最低賃金法が適用される労働者とは

地域別最低賃金は、産業や職種に関係なく、都道府県内の事業所で働いている労働者と使用者に対して適用されるものです。そして特定最低賃金は、特定地域内(1つだけ全国が対象のものもあり)の特定産業に従事している労働者とその使用者に対して適用されます。

但し例外もあり、一般の労働者より著しく労働能力が低いことが顕著な場合などには、都道府県労働局長の許可を使用者が受けることで、最低賃金の減額を認める特例もあります。

この場合の対象者には、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方や使用期間中の方、そして、基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方に軽易な業務に従事する方、断続的労働に従事する方が対象になります。

一般社団法人日本インターンシップ支援協会とは

当協会では、労働法や税金関係などの法律を遵守し、将来のある海外の学生たち(中国・韓国・台湾・タイ・ベトナム・モンゴルなど)を支援しています。

また日本につきましては、昨今の人材不足に悩まれる企業に向けて、将来の人材確保に繋がるようにお役にたてればと、活動しています。

海外から日本へインターンシップを考えている大学や送り出し機関、日本で外国人インターンシップ生の受け入れを考えている企業は、お気軽に当協会までご相談下さい。