在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて | 一般社団法人 日本インターンシップ支援協会 在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて | 一般社団法人 日本インターンシップ支援協会

在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて

令和3年1月21日付で「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」変更がありました。2019年10月1日以降に作成された在留資格認定証明書の有効期限が①作成日が2019年10月1日~12月31日作成の証明書の場合→2021年4月30日まで有効②作成日が2020年1月1日~2021年1月30日の証明書の場合→2021年7月31日まで有効③作成日が2021年1月31日以降の証明書の場合→作成日から「6カ月間」有効に変更になりました。
コロナウイルスの影響で入管手続きに関しては変更が日々ございます。協会のSNS等でも随時情報発信してまいりますが、詳細は必ず出入国在留管理庁へお問い合わせください。