国土交通省より、自動車整備分野では初となる特定技能1号の在留資格取得者が発表されました。
ですが、法務省が想定している特定技能1号の人数は、現状はまだまだ少ないというのが現実のようです。
法務省:特定技能在留外国人数の公表
我が国の深刻な人材不足に対応し、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を 幅広く受け入れる制度「特定技能制度」が本年4月1日に開始されました。
自動車整備分野においても、特定技能外国人の受入れが可能となっており、今後、本制度の活用が見込まれているところです。
本日9月13日、出入国在留管理庁により、フィリピン人1名に対し、自動車整備分野における在留資格「特定技能1号」の在留資格が初めて許可されました。
<許可の概要>
・許可日:令和元年9月13日
・受入れ企業所在地:埼玉県
・許可人数:1名
・国籍:フィリピン
・技能水準を評価する試験の1つである自動車整備士技能検定試験三級に合格
・日本語能力水準を評価する試験の1つである日本語能力試験N2に合格
《参考》
自動車整備分野における特定技能制度の概要については以下URLを参照願います。
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_SSW.html)(国土交通省 2019年9月13日)
関連ワードへのリンク:特定技能制度・特定技能1号・日本語能力試験N2
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