最終更新日:2020年5月15日(金)
一般社団法人 日本インターンシップ支援協会です。
新型コロナウィルスの感染拡大に伴いまして、一部のインターンシップ生の帰国などに影響がでております。
実際にインターンシップ生の在留資格延長手続きの事例がありました。
インターンシップを除いた、延長申請に関しては手続き方法が変更になっている可能性がございます。
最寄りの入国管理局へ詳細はお問い合わせください。
※インターンシップの場合の在留資格事例の最新情報はこちらです。
【事例】12ヶ月間のインターンシップ実習が終了したものの、新型コロナウイルスの影響で学生が帰国できなくなった。
帰国のために那覇空港から成田空港へ移動したものの、ベトナム行きの臨時便が直前にフライトキャンセルになってしまった。
【対策】在留資格を短期滞在(90日)に変更
在留資格が失効するので、入国管理局にて短期滞在のビザに変更して滞在期間を延長しました。
※コロナウイルス関連の短期滞在ビザは手続き翌日より90日間の延長になります。
【手続きに必要なもの】
①在留資格変更許可申請書
■法務省WEBからダウンロード可能
②滞在費用証明書(書式自由)
ビザ延長時の滞在費用をどこが補助するかが記載されたもの。
③在留資格変更理由書(書式自由)
今回については新型コロナウイルスの影響で、帰国できないやむを得ない事情のためと記載された書面。
【場合によっては提出を求められる可能性があるもの】
①飛行機の運休状況などがわかるもの(書式自由)
実際のフライトのキャンセルメールや運航停止が分かる画像など
②記帳済みの通帳コピー(書式自由)
在留資格延長者の現在の預貯金などが分かるもの