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【コラム】外国人インターンシップ受入のためのビザとは

(2018.03.05 再更新)

はじめに

グローバル化が進み、日本でも外国人人材を雇うケースが増えています。しかし、採用はしてみたもののうまくいかず、退職してしまうことも見受けられます。結果、外国人社員に対してはネガティブなイメージになり、外国人採用に否定的になってしまうことがあります。

そこで一般的に日本でも行われているのが、インターンシップの受け入れです。
日本人大学生のインターンシップは現在、積極的に行っている企業も多いですが、まだ外国人大学生のインターンシップについてははじめての企業も多々あります。

ここでは、海外在住の外国人大学生を日本企業にインターンシップで受け入れるためにはどうするかをお伝えします。

【ニュース】「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成29年10月末現在)にも掲載しましたが、2017年10月時点の日本で雇用されている外国人は127万人弱と発表がありました。
その内訳は以下の通りです。

1)永住者、日本人の配偶者など活動制限がない者:約45.9万人
2)就労ビザ取得者(大卒ホワイトカラー、技術者、外国人特有の職業、高度専門職):約23.8万人
3)資格外活動者(留学生のアルバイト等):約29.7万人
4)技能実習生:約25.7万人
5)特定活動ビザ取得者(ワーキングホリデー、EPA関連など):約2.6万人

 

このうち、インターンシップの際に最も活用されるのが特定活動ビザですが、インターンシップは労働することとは異なりますので、他のビザも活用することもできます。

外国人インターンシップで活用できる3つのビザ

外国人インターンシップのビザは日数と報酬の有無によって、以下3つのパターンに分けられます。
1)90日以内で無報酬の場合:短期滞在ビザ
2)90日を超える無報酬の場合:文化活動ビザ
3)報酬がある場合:特定活動ビザ

報酬があるかないか、報酬がない場合には期間が90日以内か超えるのかによって変わってきます。

報酬とは何を指すのか?

滞在費(住居費)・渡航費・海外保険費・現地交通費などの補助は報酬にはあたりません。
上記費用を会社から出したとしても、無報酬という扱いで問題ありません。

それでは、報酬は何のことをいうのでしょうか。
それはインターンシップの参加に対して支払われる対価を報酬といいます。

インターンシップの参加への対価として報酬を支払う場合は「特定活動ビザ」を取得してもらう必要があります。

報酬の金額に制限はあるのか?

報酬に金額上限や下限は特に定められていません。金額は自由に設定することができます。
滞在費、渡航費、海外保険費、現地交通費などの有無やその金額は制限を受けません。

しかし気をつけないといけないことがあります。
それは・・・
あくまでインターンシップは労働ではなく、インターンシップであるということです。

『インターンシップ生』は『労働者』ではない

法律的な観点からすると、インターンシップはあくまで研修であり労働ではありません。そのため、業として行っている実務をインターンシップ生にさせてはいけません。顧客対応をすることや、インターンシップ生が作成したものを事業に活用すると、インターンシップ生が行ったことは労働とみなされ、労働基準法、最低賃金法などが適用されます。

インターンシップ生に調べてもらったり、何か資料を作成してもらった場合、それはあくまで研修目的のものとして扱うのであれば問題ありませんが、それを事業に使ってしまっては労働にみなされてしまいます。理想的には業務をしている社員とは別のところで研修する、あるいは社員とは別の時間帯で研修することが望ましいとされています。

「入国管理局では大学と企業が提携して行い、単位認定されるようなものをインターンシップとして捉えている」

つまり、基本的な考え方として、インターンシップは研修・教育を目的に行うもので、労働するためのものではないということです。

一般社団法人日本インターンシップ支援協会で支援しているビザは

「特定活動」は、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と入管法で規定されていますが、特定活動告示であらかじめ定められているものとそうでないものとに分けられます。
①「特定活動」告示に掲げれている活動(告示された指定活動)
②「特定活動」告示に掲げられていない活動(告示されていない指定活動)

①の「特定活動」告示に掲げられている活動は、42種類に及びます。先例で認められてた「特定活動」告示に掲げられていない活動を含めるとその種類は50前後に及びます。

「特定活動」告示に掲げれている活動(告示された指定活動)の中で、当協会が支援している在留資格は
特定活動 告示9号『インターンシップ』
特定活動 告示12号『サマージョブ』

になります。

特定活動 告示9号『インターンシップ』

外国の大学の学生が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内、当該機関の業務に従事する活動

※「外国の大学の学生」とは、卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限定されます。また通信教育による教育を行う課程に在籍する者は除かれます。
※公私の機関から報酬を受けない場合は、滞在期間が90日を超える場合は、在留資格「文化活動」、滞在期間が90日を超えない場合は、在留資格「短期滞在」を付与する取扱いとなっています。

特定活動 告示12号『サマージョブ』

外国の大学の学生が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして当該大学と本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動

※「外国の大学の学生」とは、卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限定されます。また通信教育による教育を行う課程に在籍する者は除かれます。

一般社団法人日本インターンシップ支援協会とは

当協会では、労働法や税金関係などの法律を遵守し、将来のある海外の学生たち(中国・韓国・台湾・タイ・ベトナム・モンゴルなど)を支援しています。

また日本につきましては、昨今の人材不足に悩まれる企業に向けて、将来の人材確保に繋がるようにお役にたてればと、活動しています。

海外から日本へインターンシップを考えている大学や送り出し機関、日本で外国人インターンシップ生の受け入れを考えている企業は、お気軽に当協会までご相談下さい。